エム・オーヒューマンサービス株式会社
障害福祉部門
虐待防止のための指針

1. 事業所における虐待防止に関する基本的な考え方

虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障害者虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。

  1. 身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
  2. 性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること又は利用者にわいせつな行為をさせること。
  3. 心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
  4. 放棄・放置:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
  5. 経済的虐待:利用者の財産を不当に処分すること、その他利用者から不当に財産上の利益を得ること。

2. 虐待防止委員会その他組織に関する事項

(1)虐待発生防止に努める観点から虐待防止委員会(以下、「委員会」という。)を設置します。委員会は、年に1回以上開催し、次のことを協議します。

  • 虐待の防止のための指針の整備に関すること
  • 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
  • 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
  • 職員が虐待等を把握した場合に、市町への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
  • 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
  • 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

(2)委員会の運営責任者は管理者とし、構成員は生活支援員等、事業所の職員から委員会の設置趣旨に照らして必要と認められる者を選出し構成します。

(3)身体拘束等適正化委員会や、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議と一体的に行う場合があります。

3. 虐待防止のための職員研修に関する基本方針

(1)職員に対する虐待防止のための研修は、本指針に基づき、虐待防止、権利擁護に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発することを目指します。

(2)研修は年1回以上実施します。また、新規採用時に実施します。

(3)研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録します。

4. 事業所内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針

  • 職員等が、利用者への虐待を発見した場合、虐待防止担当者(サービス管理責任者)もしくは虐待防止責任者(管理者)、更には、行政機関の担当窓口に報告します。
  • 虐待防止担当者は相談や報告があった場合には、報告者の権利が不当に侵害されないよう注意を払い、虐待等を行った当人に事実確認を行い、必要に応じ、関係者から事情を確認します。
  • 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であると確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等にのっとり必要な措置を講じます。
  • 上記の対応を行ったにもかかわらず善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町村の窓口等外部機関に相談します。
  • 事実確認を行った内容や虐待等が発生した経緯を踏まえ、委員会において、当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。
  • 虐待等の発生後、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を市町村の行政機関に報告します。

5. 虐待発生時の対応に関する基本方針

虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。
また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。

6. 成年後見制度の利用支援に関する事項

利用者又はご家族に対して、必要に応じて利用可能な成年後見制度について説明し、求めに応じ、適切な窓口を案内する等の支援を行います。

7. 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

本指針は、利用者や家族等が自由に閲覧できるように、施設・事業所内に常設し、また、ホームページに公表します。

8. その他虐待防止の推進のために必要な基本方針

「3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、外部機関により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護と サービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。

附則
本指針は、令和4年4月1日より施行する。
別表 障害福祉施設従事者等による障害者虐待類型(例)

区分
身体的虐待
① 暴力的行為
【具体的な例】
  • 平手打ちをする。つねる。殴る。蹴る。
  • ぶつかって転ばせる。
  • 刃物や器物で外傷を与える。
  • 入浴時、熱い湯やシャワーをかけてやけどをさせる。
  • 本人に向けて物を投げつけたりする。 など
② 本人の利益にならない強制による行為、代替方法を検討せずに障害者を乱暴に扱う行為
【具体的な例】
  • 医学的診断や個別支援計画等に位置づけられておらず、身体的苦痛や病状悪化を招く行為を強要する。
  • 介助がしやすいように、職員の都合でベッド等へ抑えつける。
  • 車いすやベッド等から移動させる際に、必要以上に身体を高く持ち上げる。
  • 食事の際に、職員の都合で、本人が拒否しているのに口に入れて食べさせる、飲み物を飲ませる。 など
③ 正当な理由のない身体拘束
【具体的な例】
  • 車いすやベッドなどに縛り付ける。
  • 手指の機能を制限するためにミトン型の手袋を付ける。
  • 行動を制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる。
  • 職員が自分の身体で利用者を押さえつけて行動を制限する。
  • 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
  • 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
性的虐待
あらゆる形態の性的な行為又はその強要
【具体的な例】
  • キス、性器等への接触、性交。
  • 性的行為を強要する。
  • 本人の前でわいせつな言葉を発する、又は会話する。性的な話を強要する(無理やり聞かせる、無理やり話させる)。
  • わいせつな映像や写真をみせる。
  • 本人を裸にする、又はわいせつな行為をさせ、映像や写真に撮る。撮影したものを他人に見せる。
  • 更衣やトイレ等の場面をのぞいたり、映像や画像を撮影する。
  • 排泄や着替えの介助がしやすいという目的で、下(上)半身を裸にしたり、下着のままで放置する。
  • 人前で排泄をさせたり、おむつ交換をしたりする。またその場面を見せないための配慮をしない。 など
心理的虐待
① 威嚇的な発言、態度
【具体的な例】
  • 怒鳴る、罵る。
  • 「ここ(施設等)にいられなくなるよ」「追い出す」などと言い脅す
  • 「給料もらえないですよ」「好きなもの買えなくなりますよ」などと威圧的な態度を取る。 など
② 侮辱的な発言、態度
【具体的な例】
  • 排泄の失敗や食べこぼしなどを嘲笑する。
  • 日常的にからかったり、「バカ」「あほ」「死ね」など侮蔑的なことを言う。
  • 排泄介助の際、「臭い」「汚い」などと言う
  • 子ども扱いするような呼称で呼ぶ。
  • 本人の意思に反して呼び捨て、あだ名などで呼ぶ。など
③ 障害者や家族の存在や行為、尊厳を否定、無視するような発言、態度
【具体的な例】
  • 無視する。
  • 「意味もなく呼ばないで」「どうしてこんなことができないの」などと言う。
  • 他の利用者に障害者や家族の悪口等を言いふらす。
  • 話しかけ等を無視する。
  • 障害者の大切にしているものを乱暴に扱う、壊す、捨てる。
  • したくてもできないことを当てつけにやってみせる(他の利用者にやらせる)。 など
④ 障害者の意欲や自立心を低下させる行為
【具体的な例】
  • トイレを使用できるのに、職員の都合を優先し、本人の意思や状態を無視しておむつを使う。
  • 自分で食事ができるのに、職員の都合を優先し、本人の意思や状態を無視して食事の全介助をする、職員が提供しやすいように食事を混ぜる。
  • 自分で服薬ができるのに、食事に薬を混ぜて提供する。 など
⑤ 交換条件の提示
【具体的な例】
  • 「これができたら外出させてあげる」「買いたいならこれをしてからにしなさい」などの交換条件を提示する。
⑥ 心理的に障害者を不当に孤立させる行為
【具体的な例】
  • 本人の家族に伝えてほしいという訴えを理由なく無視して伝えない。
  • 理由もなく住所録を取り上げるなど、外部との連絡を遮断する。
  • 面会者が訪れても、本人の意思や状態を無視して面会させない。
  • その利用者以外の利用者だけを集めて物事を決める、行事を行う。 など
⑦ その他著しい心理的外傷を与える言動
【具体的な例】
  • 車いすでの移動介助の際に、速いスピードで走らせ恐怖感を与える。
  • 自分の信仰している宗教に加入するよう強制する。
  • 利用者の顔に落書きをして、それをカメラ等で撮影し他の職員に見せる。
  • 利用者の前で本人の物を投げたり蹴ったりする。
  • 本人の意思に反した異性介助を繰り返す。
  • 浴室脱衣所で、異性の利用者を一緒に着替えさせたりする。 など
放棄・放置
① 必要とされる支援や介助を怠り、障害者の生活環境・身体や精神状態を悪化させる行為
【具体的な例】
  • 入浴しておらず異臭がする、排泄の介助をしない、髪・ひげ・爪が伸び放題、汚れのひどい服や破れた服を着せている等、日常的に著しく不衛生な状態で生活させる。
  • 褥瘡(床ずれ)ができるなど、体位の調整や栄養管理を怠る。
  • おむつが汚れている状態を日常的に放置している。
  • 健康状態の悪化をきたすほどに水分や栄養補給を怠る。
  • 健康状態の悪化をきたすような環境(暑すぎる、寒すぎる等)に長時間置かせる。
  • 室内にごみが放置されている、鼠やゴキブリがいるなど劣悪な環境に置かせる。 など
② 障害者の状態に応じた診療や支援を怠ったり、医学的診断を無視した行為
【具体的な例】
  • 医療が必要な状況にも関わらず、受診させない。あるいは救急対応を行わない。
  • 処方通りの服薬をさせない、副作用が生じているのに放置している、処方通りの治療食を食べさせない。/li>
  • 本人の嚥下できない食事を提供する。 など
③ 必要な用具の使用を限定し、障害者の要望や行動を制限させる行為
【具体的な例】
  • 移動に車いすが必要であっても使用させない。
  • 必要なめがね、補聴器、補助具等があっても使用させない。 など
④ 障害者の権利や尊厳を無視した行為又はその行為の放置
【具体的な例】
  • 他の利用者に暴力を振るう障害者に対して、何ら予防的手立てをしていない。
  • 話しかけ等に対し「ちょっと待って」と言ったまま対応しない。 など
⑤ その他職務上の義務を著しく怠ること
経済的虐待
本人の同意(表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある。以下同様。)なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
【具体的な例】
  • 本人所有の不動産等の財産を本人に無断で売却する。
  • 年金や賃金を管理して渡さない。
  • 年金や預貯金を無断で使用する。
  • 本人の財産を無断で運用する。
  • 事業所、法人に金銭を寄付・贈与するよう強要する。
  • 本人の財産を、本人が知らない又は支払うべきではない支払に充てる。/li>
  • 金銭・財産等の着服・窃盗等(障害者のお金を盗む、無断で使う、処分する、無断流用する、おつりを渡さない。)
  • 立場を利用して、「お金を貸してほしい」と頼み、借りる。
  • 本人に無断で親族にお金を渡す、貸す。
  • 日常的に使用するお金を不当に制限する、生活に必要なお金を渡さない。 など

「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引きP9~P12」
(令和2年10月厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室)

エム・オーヒューマンサービス株式会社
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身体拘束等の適正化のための指針

1. 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方

身体拘束は、利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当事業所では、利用者の尊厳に基づき、安心・安全が確保されるように基本的な仕組みをつくり、職員が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。

(1)身体拘束廃止の規定

サービス提供にあたっては、利用児本人又は他の利用児などの生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用児の行動を制限する行為を禁止しています。

(2)緊急やむを得ない場合の例外三原則

利用者本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束適正化委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束に よる心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、以下の切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、家族へ説明し同意を得て行います。また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、出来るだけ早期に拘束を解除すべく努力します。

  1. 切迫性:利用者本人または他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
  2. 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。
  3. 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

※身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件をすべて満たすことが必要です。

2. 身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

(1)身体拘束適正化委員会

当事業所では、身体拘束等の適正化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討するために、身体拘束適正化検討委員会(以下、委員会とする)を設置します。委員会は年に 1 回以上開催します。特に、緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施している場合(実施を開始する場合を含む)には、身体拘束の実施状況の確認や 3 要件を具体的に検討します。

(2)委員会の構成員

この委員会の責任者は管理者とし、サービス管理責任者、生活支援員等、その他委員会の設置趣旨に照らして必要と認められる者で構成します。

(3)虐待防止委員会や、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議と一体的に行う場合があります。

(4)本委員会では、次のような内容について協議し、検討結果を従業者に周知徹底します。

  1. 3要件(切迫性、非代替性、一時性)の再確認
  2. 3要件の該当状況を個別具体的に検討し、併せて利用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを評価し拘束の解除に向けて検討します。
  3. 身体拘束を開始する検討が必要な利用者がいる場合、3要件の該当状況、特に代替案を検討します。
  4. 今後やむを得ず身体拘束が必要であると判断した場合、家族、関係機関等との意見調整の進め方を検討します。
  5. 意識啓発や予防策等必要な事項の確認・見直し
  6. 今後の予定(研修・次回委員会)
  7. 議論のまとめ・共有

3. 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

(1)職員に対する身体拘束適正化のための研修は、本指針に基づき、身体拘束適正化に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発することを目指します。

(2)実施は、年 1 回以上行います。また、新規採用時にも研修を実施します。

(3)研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録します。

4. 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針

緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施している場合には、身体拘束の実施状況や利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、適正化委員会で拘束解除に向けた確認(3 要件の具体的な再検討)を行います。

5. 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針

(1)3要件の確認

  • 切迫性:利用者本人または他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
  • 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。
  • 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

(2)要件合致確認

利用者の態様を踏まえ身体拘束適正化委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で身体拘束を実施することとしますが、拘束の実施後も日々の態様等を参考にして同委 員会で定期的に再検討し解除へ向けて取り組みます。

(3)記録等

緊急やむを得ず身体拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的に利用者家族へ説明し個別支援計画へ記載します。

  • 拘束が必要となる理由(個別の状況)
  • 拘束の方法(場所、行為(部位・内容))
  • 拘束の時間帯及び時間
  • 特記すべき心身の状況
  • 拘束開始及び解除の予定

6. 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

本指針は、求めに応じていつでも家族等が自由に閲覧できるように、当事業所のホームページに公表します。

附則
この指針は、令和4年4月1日より施行する。